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各種福祉制度・手当・助成金のご案内

医療費の公費負担

制度名 内容 問い合わせ先
医療費助成
(乳幼児・ひとり親家庭等)
乳幼児及びひとり親家庭等の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分(医療機関における一部負担金を除く)を公費で負担します。(所得制限あり。)
●乳幼児/入院、通院とも就学前児まで対象。1医療機関当たり、1日500円の一部負担あり。(ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度)
●ひとり親家庭等/ひとり親家庭の父又は母及び児童(18歳到達年度末まで。以下同じ)並びに父母のいない児童が対象。1医療機関当たり、1日500円の一部負担あり。
(ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度)
※市町によっては、対象年齢などの拡大をしている場合がありますので窓口へご確認ください。
市区町の福祉事務所、市区町役場
医療費助成
(障害児)
重度心身障害児の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分を公費で負担します。(所得制限あり。)
●身体障害者手帳1~3級所持者
●療育手帳マルA、A、マルB所持者。1医療機関当たり、1日200円の一部負担あり。(ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度)
※市町によっては、独自の制度として、一部負担の軽減をしている場合がありますので窓口へご確認ください。
市区町の福祉事務所、市区町役場
小児慢性特定疾病医療費助成 厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている18歳未満の児童(継続の場合は20歳未満まで)の治療に要する医療費の一部または全部を公費で負担します。市町村民税の課税等の課税額に応じて費用の一部負担があります。 広島市、福山市、呉市にお住まいの方は、広島市各保健センター又は、福山市保健所、呉市保健所。それ以外にお住まいの方は、所管する県保健所
未熟児養育医療 出生時の体重が2000g以下、または身体の発育が未熟のまま出生した乳児で、入院し、養育を行う必要がある場合に医療の給付を行います。所得に応じて費用の一部負担があります。 市区町役場
自立支援医療
(育成医療)
障害がある又は放置すると将来障害を残す恐れがあり、治療により確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童に対して、医療及び治療用補装具費用の給付を行います。所得と障害、疾病の状況に応じて費用の一部負担があります。 市区町役場


児童手当等

制度名 内容 問い合わせ先

児童手当

児童を養育している父母等に支給される手当で中学校修了までの子供1人につき、月額10,000円又は15,000円支給されます。所得制限あり。(所得により月額5,000円または支給なし) 市区町役場
(公務員は、勤務先)

児童扶養手当

18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害のある児童にあっては20歳未満)がいるひとり親などに支給される手当です。所得制限があります。 市区町役場


ひとり親家庭への福祉制度

制度名 内容 問い合わせ先
母子福祉資金・
父子福祉資金
寡婦福祉資金貸付
母子家庭・父子家庭や寡婦の人の経済的自立と、その子供の福祉の増進を図るための貸付制度。修学、就学支援など各種資金あり。 県の厚生環境事務所・支所、市区町役場
ひとり親家庭等
日常生活支援事業
母子家庭等の自立促進に必要な事由または疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合または生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣する制度。所得により一部負担あり。 市区町役場


障害児等福祉制度について

◎各市町の相談窓口や支援制度については、各市町のホームページをご覧ください。
各市町の障害者支援窓口についてはこちら

制度名 内容 問い合わせ先
障害児福祉手当 身体・知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある、在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。所得制限があります。 市区町の福祉事務所
特別児童扶養手当 身体・知的または精神に重度または中度の障害のある在宅の20歳未満の児童を監護、養育している父母等に支給される手当です。所得制限があります。 市区町役場
身体障碍者手帳 身体障害のある児童やその保護者が一貫した相談指導やいろいろな援助を受けることができるように交付される手帳です。 市区町役場
精神障害者保健福祉手帳 てんかん、発達障害など特定の精神障害に当てはまると認められた方が福祉サービスの利用などのいろいろな支援サービスを受けることができるように交付される手帳です。 市区町役場
療育手帳 知的障害のある児童やその保護者が一貫した相談指導やいろいろな援助を受けることができるように交付される手帳です。 広島市児童相談所(広島市にお住まいの方)、こども家庭センター(広島市以外にお住まいの方)、市区町役場
短期入所
(ショートステイ)
障害のある児童を介護している保護者が、病気やその他の理由のために家庭で介護が難しい状況になった時、施設へ短期間の入所をさせて必要な支援を受けることができます。 市区町役場
居宅介護
(ホームヘルプ)
障害のある児童のいる家庭を訪問し、入浴・排せつ及び食事などの介護、調理や洗濯などの身の回りのお世話をするホームヘルパーを派遣します。 市区町役場
児童発達支援 未就学の障害のある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 市区町役場
放課後等デイサービス 学校就学中の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、社会との交流の促進などの支援を行います。 市区町役場

※そのほかにも、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援などのサービスもあります。

※令和元年10月から、3歳~5歳までの障害のある子供たちのための、児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。詳しくはお住いの市区町役場にお問い合わせください。



働くママ・パパ支援制度給付金について

お金に関すること
出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。支給される額は、一児につき50万円(産院が産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円。令和5年4月1日以降の出産となります。また、出産育児一時金の申請と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う「直接支払制度」が利用できます。ご利用については、出産を予定されている医療機関等にお問い合わせください。
◎問い合わせ
全国健康保険協会各都道府県支部、
各健康保険組合、国民健康保険
(参考)全国健康保険協会HP

出産手当金

被保険者が出産のため会社を休み、その間の給料を受けられない場合の生活保障です。支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠の場合は、98日。出産予定日より遅れた場合は予定日から計算)から、出産後56日までとなり、支給開始を含む月以前1年間の標準報酬月額の平均を基に計算した、標準報酬日額の3分の2が支給されます。休んだ日について給料を受けていても、出産手当金の日額より少ない場合、差額が支給されます。ただし、国民健康保険にはこの制度はありません。
◎問い合わせ
全国健康保険協会各都道府県支部、
各健康保険組合
(参考)全国健康保険協会HP

出産育児一時金、出産手当金は、妊娠85日以後の早産、死産、流産なども対象です。また、1年以上被保険者の期間があり、資格を失ってから6カ月以内に出産した場合、出産育児一時金は対象となりますが、出産手当金については対象外となります。帝王切開等による分娩の場合は、健康保険が適用されます。帝王切開など高額な保険診療が必要とわかった方は、各保険者へ「限度額適用認定証」を申請してください。限度額適用認定証を利用すると、自己負担額を限度額までのお支払いでとどめられます。

育児休業給付金

雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可)を取得する場合に受給可能な制度(一定要件あり)。保育所に入れない等の理由がある場合は、最大で2歳に達する日の前日まで延長可能。育児休業開始から6カ月までは休業前賃金の67%、6カ月経過後は50%が、原則2カ月ごとに支給されます。
◎問い合わせ
公共職業安定所(ハローワーク)

育児休業期間中の保険料の免除

育児・介護休業法に基づく育児休業等の期間の被保険者について、事業主の申し出により、健康保険、厚生年金保険の保険料が免除されます。
◎問い合わせ
各年金事務所、各健康保険組合

産前産後期間の国民年金保険料免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)に国民年金第1号被保険者の期間を有する方は本人の申し出により、国民年金保険料が免除されます。
◎問い合わせ
各年金事務所


働き方に関すること
産前産後の休業(産休)

出産前後の女性が在職しながら休業できる制度です。
◎対象
産前産後の女性労働者
◎休業期間
6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけないことになっています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけないことになっています。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えないことになっています。出産予定日より出産が遅れた場合、延長となった期間は産前の休業となります(出産日は産前の休業期間に含みます)。
◎休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
労働基準監督署、お勤めの企業・事業所の人事担当者

育児休業

子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。
◎対象
男女労働者
◎休業期間
子供が1歳になる誕生日の前日までの間で、本人が申し出た期間。原則として出産した女性の場合は産後休業後から、男性の場合は子供の出生(予定)日から取ることができます。また、保育所等に入所を希望してもできない場合などは、子供が1歳6カ月に達するまで取ることができます。また1歳6カ月に達する時点で、同様の事情がある場合には、最長で2歳に達するまで取ることができます。 夫婦共に休業する場合は、1歳2カ月に達するまで(休業期間は出生日以後の産前・産後休業と産後パパ育休を合わせて1年間)取ることができます。 ◎令和4年10月1日から
2回に分割して取得可能(1歳までの育児休業に限る)です。
◎休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室 Tel 082(221)9247
お勤めの企業・事業所の人事担当者

出生時育児休業(産後パパ育休)

令和4年10月1日スタートの新制度
上記育児休業とは別に子の出生直後の時期に柔軟に取得できる休業です。
◎対象
産後休業をしていない男女労働者です。
◎休業期間
子の出生後8週間のうち4週以内です。
◎取得回数
2回に分割可能です。
◎休業中の就労
要件を満たせば休業中の就労が可能です。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室
Tel 082(221)9247

勤務時間の短縮・所定外労働の免除などの措置

3歳未満の子供を養育する労働者は、短時間勤務制度(1日原則6時間)及び所定外労働(残業)の免除制度を利用できます。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室 Tel 082(221)9247
お勤めの企業・事業所の人事担当者

育児時間の取得

1歳未満の子供を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに、1日2回、少なくとも30分ずつの育児時間を取得できます。勤務時間内のどの部分で取得してもよく、朝夕分けても、一度にまとめて利用できる制度としてもOKです。有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
労働基準監督署、お勤めの企業・事業所の人事担当者

時間外労働・深夜業の制限

小学校に就学するまでの子供を養育する労働者が請求したときには、事業主は月24時間、年間150時間を超える法定労働時間(労働基準法で定める労働時間)外の労働、あるいは、深夜(午後10時~午前5時)の労働をさせることはできないという制度です。深夜業の制限については、深夜においてその子を常態として保育できる16歳以上の同居の家族がいる場合などは対象とならないことがあります。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室 Tel 082(221)9247
お勤めの企業・事業所の人事担当者

看護休暇

小学校就学前の子供を養育する労働者が、子供の病気やケガの世話、また予防接種や健康診断の必要がある場合に申し出をすれば、1年度において5日間の休暇が1日単位または時間単位で取得できる制度です。小学校就学前の子供が2人以上の場合は10日まで取得可能です。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室 Tel 082(221)9247
お勤めの企業・事業所の人事担当者